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定款

第1章 総則

商号

第1条当会社はトラスコ中山株式会社と称し、英文では、TRUSCO NAKAYAMA CORPORATIONと表示する。

目的

第2条当会社は下記の業務を営むをもって目的とする。

  1. 輸送用機械器具の販売
  2. 各種コンベヤ、フォークリフトトラック、ハンドトラック、自動立体倉庫装置の販売
  3. 事務用機械器具、製図機械器具、コンピューターソフトウェア、電子計算機・同附属装置の販売
  4. 家具、建具、什器、間仕切、金庫、ブラインド、厨房機器、化粧台、台所用収納用品(食器棚、吊戸棚等)、組立式住宅、梯子、脚立、焼却炉、金属棚、金属門、金属格子、金属扉、シャッタ、各種スチール棚、各種スチールキャビネットの販売
  5. 切削工具、計量器・測定器・分析機器・試験機、電気計測器、測量機械器具、粉末や金製品、金属工作機械部品・附属品、金型部品、工具保持器、治具、磁石工具、電動工具、空気動工具、作業工具、研磨材、研削砥石、金剛砂、研磨布紙、作業用保護具、配管工具、ポンプ、弁、継手、自動車用附属品及び自動車用工具の販売
  6. 工業用ゴム製品、プラスチック製品(コンテナ、タンク)、ゴムベルト、プーリー、塗料、接着剤および潤滑剤の販売
  7. 自動制御機器、空圧・油圧機器、建設用荷役機器(巻上機、スリング等)、建設機械、金属工作機械、金属加工機械、圧縮機、送風機、電動機、発電機、モーター・減速機、包装・荷造機械、溶接機器の販売
  8. 変圧器、電気用開閉器、配電盤、電力制御機器、配線器具、電線・ケーブル、家庭用電気器具、バッテリー・乾電池、空調設備機器(冷暖房設備機器、換気扇等)、ビデオ機器、電球・電気照明器具、通信機械器具、ガス器具、石油器具の販売
  9. 医療機械器具、理化学機器の販売
  10. ソーラー発電システム、浄水器、集塵機、洗浄機、産業廃棄物処理機械・再生資源再生加工用機械機器の販売
  11. 楽器、書籍、文具、玩具、スポーツ用品、娯楽用品、貴金属製品、装身具、衣服、寝具、毛皮製品、皮革製品、かばん、袋物、時計、写真機、眼鏡、利器工匠具、美術工芸品、洋食器、陶磁器、紙製容器、金物類、健康機器、日曜大工用品、日用雑貨品の販売
  12. 米穀類、食料品、酒類、飲料品、飼料、農林水産畜産物・同加工品の販売および輸出入
  13. 医薬品、医薬部外品、化粧品の販売
  14. 煙草、喫煙具等の販売
  15. 前(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)の物品の設計、製造、加工
  16. 前(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)の物品のリースおよび輸出入
  17. 土木工事、建築工事、大工工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事等の設計施工および工事監理、請負
  18. 不動産の売買、管理、賃貸および仲介
  19. ビール券、お米券、商品券、図書券の販売
  20. 有価証券の保有および運用
  21. 駐車場の経営
  22. 以上各号に附帯関連する一切の事業
本店所在地

第3条当会社は本店を東京都港区に置く。

機関の設置

第4条当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。

公告方法

第5条当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載し公告する。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条当会社の発行可能株式総数は、110,000,000株とする。

(単元株式数)

第7条当会社の単元株式数は100株をもって、株式の1単元とする。

(単元未満株式の買増請求)

第8条当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その4単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。

(株主名簿管理人)

第9条当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。

(株式取扱規則)

第10条当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(基準日)

第11条当会社は、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

(招集の時期)

第12条当会社の定時株主総会は毎事業年度末より3ヶ月以内にこれを招集する。

(招集権者及び議長)

第13条株主総会は取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

(決議要件)

第14条株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。

2.会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(参考書類等のインターネット開示)

第15条当会社は、株主総会参考書類、計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。

(議決権の代理行使)

第16条株主は議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、株主又は代理人は総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。

第4章 取締役及び取締役会

(員数及び選任方法)

第17条当会社の取締役は、10名以内とし株主総会で選任する。

2.取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(招集権者及び議長)

第18条取締役の選任については、累積投票によらない。

(任期)

第19条取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。

2.増員又は補欠によって選任された取締役の任期は、その他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役)

第20条取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。

(役付取締役)

第21条取締役会の決議により、取締役社長1名を定める。また必要に応じて、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を役付取締役として定めることができる。

2.取締役社長は会社を代表するとともに会社の業務を統轄し、役付取締役は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。

(取締役会との責任限定契約)

第22条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

(取締役会の招集)

第23条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

(取締役会の招集通知)

第24条取締役会を招集するときは、各取締役及び各監査役に対し、会日から3日前までに、その通知を発する。但し、緊急に招集の必要あるときは、取締役及び監査役の全員の同意を得て、招集手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(決議)

第25条取締役会の決議は、取締役の3分の2以上が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

2.取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。

(議事録)

第26条取締役会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、議長並びに出席した取締役及び監査役が記名捺印又は電子署名を行う。

第5章 監査役及び監査役会

(員数及び選任方法)

第27条当会社の監査役は、5名以内とし株主総会で選任する。

2.監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第28条監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。

2.補欠によって選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(補欠監査役の選任に係る決議の効力)

第29条補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該選任のあった株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでとする。

(常勤監査役)

第30条監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。

(監査役との責任限定契約)

第31条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

(監査役会の招集通知)

第32条監査役会を招集するときは、各監査役に対し、会日から3日前までにその通知を発する。但し、緊急に招集の必要あるときは、監査役の全員の同意を得て、招集手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

(決議)

第33条監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(議事録)

第34条監査役会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、出席した監査役が記名捺印又は電子署名を行う。

第6章 会計監査人

(会計監査人の設置)

第35条当会社は、会計監査人を置く。

(会計監査人の選任方法)

第36条会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第37条会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。

2.前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

第7章 計算

(事業年度)

第38条当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(剰余金の配当決定機関)

第39条当会社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。

2.当会社は、前項に定める剰余金の配当等を株主総会の決議によっては行わない。

(剰余金の配当の基準日)

第40条剰余金の配当としての期末配当は毎年12月31日、中間配当は毎年6月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対しこれを行うことができる。

(自己株式の取得)

第41条取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第42条期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。

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